1
Q1 申請に使用する証明写真2枚は同じものでなくても大丈夫ですか? |
A 6カ月以内に撮影した同じものを必ず2枚添付してください。(具体例外務省パスポート申請用写真の規格) |
---|---|
Q2 通称名や旧姓で免許は作れますか? |
A 通称名や旧姓だけを「免許証明書(カード型)」に記載することはできません。 |
Q3 建築実務が数十件あり、実務経歴書にすべてを書ききれない場合はどうしたらいいですか? | A 実務経歴書には建築実務を記入する欄が、(1)~(7)あります。同じ勤務先での実務経験を記入する場合、実務6つを記入し、最後の7つ目の欄に「建築実務経験期間〇年〇月〇日~〇年〇月〇日」と「他○件」と記入ください。
|
Q4 業務期間中で同じ会社の他の支店に異動になった。しかし、業務の担当から外れていないので、一つの実務経歴書に記入してよろしいですか? | A 異動後も当該業務に関わっていれば、1つの実務経歴書に記入してください。 |
Q5 パソコンによる入力でもよいか? |
A パソコン等(電子機器)による入力でも構いません。 |
Q6 令和2年4月に入社し、現在会社の研修期間中であるが、研修期間を実務経歴に含めることはできますか? | A 研修期間を建築実務の期間に含めることはできません。 |
Q7 アルバイトとして従事した業務は実務経歴に含めることはできますか? | A アルバイト・派遣社員等、正規の社員でなくても、建築実務として認められる業務を行えば、実務経歴に含めることができます。 |
Q8 実務経歴証明書の「証明者」について誰に証明してもらえばいいですか? | A 実務を行った所属先により異なります。詳細はこちら |
Q9 現在、派遣社員として働いており「実務経歴証明書」の証明者は派遣元ですか?それとも派遣先ですか? | A 建築実務を行っている派遣先にて「実務経歴証明書」の記載をお願いします。 |
Q10 「実務経歴書」の物件住所について地番まで記載しないといけませんか? | A 個人情報保護の為、地番は省略可能です。 |
Q11 勤務先の社名が変更になった場合、どのように記載すればいいですか? | A 新しい社名を記載していただき、その下に( )で旧社名を記載してください。 |
Q12 A4判「免許証」と携帯型「免許証明書(カード型)」の違いは何ですか? | A 携帯型「免許証明書(カード型)」は、顔写真入りでプラスチック製の非接触ICカードになり、発行者が埼玉県指定登録機関のため、埼玉県知事名との連名になります。免許権限そのものは埼玉県知事に留保されているため、埼玉建築士会が交付するのは、A4判「免許証」ではなく「免許証明書(カード型)(カード型)」となります。 |
Q13 携帯型「免許証明書(カード型)」の裏面にはどのようなものが記載できますか? | A 登録講習機関が行う建築士法に定める建築士の定期講習、管理建築士講習)の考査を修了した場合のみ、免許証明書(カード型)の裏面に受講履歴の記載が可能です。なお、各都道府県の建築士会や建築士事務所協会が実施する、法定講習以外の講習会等の受講履歴は、建築士法に定める講習とは異なるので裏面記載は出来ず、建築士登録名簿にも記録されません。 |
Q14 A4判「免許証」を保有している二級・木造建築士は、携帯型「免許証明書(カード型)(カード型)」に変更しなければいけないのですか? | A 携帯型「免許証明書(カード型)」への変更は、必要に応じ任意で行うこととしており、義務付けるものではありません。なお、平成20年11月28日以降、免許が交付される全ての手続き(新規、再交付、事項変更などの申請)では、顔写真入りの携帯型「免許証明書(カード型)」が発行されます。 |
Q15 A4判「免許証」を保有する二級・木造建築士が、携帯型「免許証明書(カード型)」に変更する場合、A4判「免許証」を返納しなければならないのですか? | A 現在交付されるのは全て携帯型「免許証明書(カード型)」に変わるため、A4判「免許証」を手元に残したいという方には、「切替済印」を押印後、A4判「免許証」を返却することも可能となっています。 |
Q16 工事監理と施工管理は異なります。 |