1

建築士資格に係る実務経験として認められる例示リスト

令和2年2月29日以前の実務はこちら LinkIcon

1

令和2年3月1日以降の実務はこちら   LinkIcon

実務経歴証明書は、証明者に、実務経歴書の内容が事実と相違ないことを確認してもらったうえで、実務経歴証明書を提出してください。

実務経歴証明書については、審査に当たり、必要に応じて証明者(又は担当者)に電話等で確認します。その際、証明者の承諾を得ずに提出したことが判明した場合は、その実務経歴証明書は無効とするとともに、指定登録機関として所要の措置を講じます。虚偽の証明を行った場合、証明者は建築士法上の処分や告発の対象となり得ます。

実務経歴書等に関する書類(勤務先が複数の場合は、それぞれの勤務先ごとに作成してください)

(「建築士資格に係る実務経験として認められるリスト」における対象実務①~⑭ごと)
■「①建築物の設計に関する実務」記入例はこちら LinkIcon
■「②建築物の工事監理に関する実務」記入例はこちら LinkIcon
■「③建築工事の指導監督に関する実務」記入例はこちら LinkIcon
■「④建築士事務所の業務として行う建築物に関する調査又は評価に関する実務」記入例はこちら LinkIcon
■「⑤工事の施工の技術上の管理に関する実務」記入例はこちら LinkIcon
■「⑥建築基準法第 18 条の3第1項に規定する確認審査等に関する実務」記入例はこちら LinkIcon
■「⑦消防長又は消防署長が建築基準法第93条第1項の規定によって同意を求められた場合に行う審査に関する実務」記入例はこちら LinkIcon
■「⑧建築行政に関する実務」記入例はこちら LinkIcon
■「⑨住宅行政に関する実務」記入例はこちら LinkIcon
■「⑩都市計画行政に関する実務」記入例はこちら LinkIcon
■「⑪建築教育に関する実務」記入例はこちら LinkIcon
■「⑫建築物に係る研究開発に関する実務」記入例はこちら LinkIcon
■「⑬大学院の課程におけるインターンシップ」記入例はこちら LinkIcon
■「⑭その他」記入例はこちら LinkIcon

 

実務経歴証明書の記入要領

■「①建築物の設計に関する実務」記入例はこちら LinkIcon
■「②建築物の工事監理に関する実務」記入例はこちら LinkIcon
■「③建築工事の指導監督に関する実務」記入例はこちら LinkIcon
■「④建築士事務所の業務として行う建築物に関する調査又は評価に関する実務」記入例はこちら LinkIcon
■「⑤工事の施工の技術上の管理に関する実務」記入例はこちら LinkIcon
■「⑥建築基準法第 18 条の3第1項に規定する確認審査等に関する実務」記入例はこちら LinkIcon
■「⑦消防長又は消防署長が建築基準法第93条第1項の規定によって同意を求められた場合に行う審査に関する実務」記入例はこちら LinkIcon
■「⑧建築行政に関する実務」記入例はこちら LinkIcon
■「⑨住宅行政に関する実務」記入例はこちら LinkIcon
■「⑩都市計画行政に関する実務」記入例はこちら LinkIcon
■「⑪建築教育に関する実務」記入例はこちら LinkIcon
■「⑫建築物に係る研究開発に関する実務」記入例はこちら LinkIcon
■「⑬大学院の課程におけるインターンシップ」記入例はこちら LinkIcon
■「⑭その他」記入例はこちら LinkIcon

証明者の欄について

証明者欄について、実務経歴の証明者については、建築実務を行った所属先が、「建築設計事務所」、「建築設計事務所以外の法人」、「行政・独立行政法人」、または「教育・研究機関」によって異なります。

証明者が「建築士事務所」である場合 申請者が所属する建築士事務所の開設者、管理建築士、または所属建築士
証明者が「建築士事務所以外の法人」である場合 申請者が所属する法人の代表者または代表権を持つ役員
証明者が「行政・独立行政法人」である場合 申請者が所属する部署の所属長
証明者が「教育・研究機関」である場合 申請者が所属する教育・研究機関の学長(校長)または学部長・研究科長

 

※会社が倒産した場合 LinkIcon 記入例
建築実務を行った会社や所属していた勤務先が既に倒産している場合は、実務経歴証明書の下の余白部分に「勤務先が倒産した」旨の記入してください。また、通常提出しなければならない書類の他に、当該会社に所属していたことを証する書類(源泉徴収票、社会保険加入記録書など)の提出が必要です。
源泉徴収票の紛失、再発行のお問い合わせは所轄税務署へ国税庁ホームページ
社会保険加入記録書などのお問い合わせは日本年金機構へ

自営業等申請者本人が代表を務める法人・会社の場合
建築実務を経験した勤務先が「自営業申請者本人が代表の法人・会社」の場合、認められる証明者は以下のいずれかです。
(1)自営業申請者が代表を務める会社の所属建築士
(2)申請する実務に関わる業務を発注した法人(取引先)の代表者(又は代表権のある役員)
(3)業務を把握する建築士

代表取締役社長等であっても、開設者又は建築士ではない場合は、証明者として認められません。